丁子田シニアクラブ規約
(名称)
第1条 本会は、丁子田シニアクラブ(以下「本会」という。)と称し、事務所は会長宅に置く。
(組織)
第2条 本会は、東山、ふじみヶ丘及び片平地区に居住する、概ね60歳以上の高齢者をもって組織する。
(目的)
第3条 会員は、常に健康の維持とその向上に努め、相互の親睦をはかり、 いつも明るく楽しい毎日を送り、
互いに助け合って、元気に長生きすることを目的とする。
(活動)
第4条 目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)長久手市及び長久手市シニアクラブ連合会が計画した諸活動に積極的に参画する。
(2)親睦旅行(長久手市及び長久手市シニアクラブ連合会の計画による)
(3)社会活動
(4)その他(本会で企画したクラブ活動等)
(総会)
第5条 クラブの総会は、毎年4月に行う。
2 重要事項で総会に計る必要があると役員が認めたときは、 臨時総会を招集し、議決を行う。
3 総会において、下記事項の承認決済を行う。
(ア)活動報告及び会計決算の承認
(イ)活動計画及び予算案の承認
(ウ)規約の改正、会費の変更、その他重要事項
(エ)臨時総会の代行として、文書により会員の意見を聞き、総会議決に代えることができる。
(役員の選出と任期)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
会 計 1名
班 長 9名以内
監 事 2名
2 役員の任期は1年とし、留任は妨げない。
3 会長は、総会で選任され、他の役員は、会長が任命し総会で報告する。
(経費)
第7条 本会の経費は、会費、長久手市からの助成金及び自治会等からの寄付金をもってこれに充てる。
2 会費は、1名当たり年額300円とする。ただし、90歳以上の会員はこれを免除する。
(慶弔規定)
第8条 会員が病気等により1か月以上入院したときは、見舞金として3,000円とする。(ただし、一人1回
とする。)
2 会員が死去した時は、弔意香料として5,000円とする。
附 則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。